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提携米ネットワーク運営規則

[ 2005年04月01日 提携米ネットについてに戻る ]

第1条(名称)
本団体は、「提携米ネットワーク」と称する。

第2条(所在地)
本団体は、事務局を東京都港区に置く。

第3条(目的)
本団体は、減反政策の見直しと安全な米作りを運動の大きな軸としながら、生産者と消費者の直接提携による「日本の農業・水田を守る」 提携米運動を推進する。

第4条(活動)
本団体は、前条の目的を達成するために次の諸活動を行なう。
1)前条の目的に沿った社会的、文化的な諸運動の推進に関する事項。
2)前条の目的を達成するために提起されている「減反政策差し止め訴訟」の支援に関する事項。
3)前条の目的を遂行するために「提携米」の商標権の運用に関する事項。

第5条(会員)
本団体の会員は個人会員と団体会員の2種類とする。

第6条(会員の資格)
1)会員は本団体の目的に賛同し、所定の会費を納めた者とする。ただし、入会に際しては、運営委員会の承認を受けなければならない。
2)会費は団体年間5000円、個人年間2000円とする。
3) 2に関わらず、商標権使用団体は、商標権運用要綱に定められた会費をもって会費とする。

第7条(会員の権利)
1)会員は運営委員会や総会を通じて本団体の運営に関与できる。
2)会員は「提携米」商標権の使用を申請し、運用する権利を持つ。

第8条(会員資格の喪失)
会員は、個人会員の場合は本人の退会または死亡、団体会員の場合は団体の解散によるほか、本団体自身の解散と理事会の議決によって、 その資格を喪失する。

第9条(運営委員会)
1)運営委員会は会員によって構成し、本団体の活動に関する事項について決する。
2)運営委員会の開催はすべての会員に告知され、会員はだれでも運営委員会に参加できる。
3)運営委員会は必要に応じて代表がその都度召集する。
4)運営委員会の議決は最低過半数の賛成を必要とする。

第10条(理事会)
1)運営委員会は理事を互選し、理事は理事会を構成する。
2)理事会は、総会および運営委員会の議決および活動についての執行にあたる。
3)理事会は、「提携米」商標の運用に責任を持つ。とりわけ、会員の「提携米」商標の運用の妥当性を認証する。
4)理事会の議決は最低過半数の賛成を必要とする。

第11条(総会)
1)本団体は年1回、運営委員会を総会として位置づけ、当該年度の活動等について協議する。
2)本団体の年度は11月から翌年10月までとする。
3)総会の議決は最低過半数の賛成を必要とする。

第12条(代表)
1)理事会は代表を互選する。任期は1年とする。
2)互選された代表は、直後の運営委員会で承認するとともに、全会員に告知される。
3)代表は本団体の活動を統括し、本団体を代表する。

第13条(事務局)
1)本団体に事務局を設置する。
2)事務局に関する事項は理事会で決定し、直後の運営委員会の了承を得る。

第14条(会計)
1)本団体の運営は、会費よってまかなう。
2)収入と支出に関する報告(会計報告)は総会に置いて行なうこととする。

第15条(本則に定めのない事項)
この運営規則の定めのない事項についての取り扱いは理事会で提案されるものについて、直後の運営委員会で決定する。

以上
1998年12月3日改定

 


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